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債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.22~電話対応におけるケース別対応法 その8~

本日は「自分は頼んだ覚えがない。」(いわゆる不正契約)という
申告があった場合の対処法について解説いたします。

通信販売は、直接対面で行われる取引ではないため、取引開始時に
十分な本人確認がなされないと、他人が勝手に本人の名義で契約できてしまう
構造的欠陥を抱えています。

他方で、実際は自分で購入しているにもかかわらず、支払を免れるための方便で
虚偽の主張をしている可能性もあります。
その見極めは、以下の点などを総合して判断します。

・同居している人がいるかどうか(同居人が注文した可能性がないか)
・他社からも同様に、身に覚えのない請求が届いているなどの事情がないか
・商品の受領印はどうなっているか
・不正契約であるとの申告のタイミング(督促状や督促の電話が何度も
いっているのに、何らの対応も取っていない場合には、その理由は何か)
・(本人確認をしている場合)契約時に確認した本人確認書類は何か。
その書類が盗難にあったなどの事情があるか。
盗難にあったのであれば、警察署への届け出はされているか。

なお、本人が注文・契約した場合でなくとも、以下の場合は、本人が支払い義務を負います。

・本人が契約を認めた場合(追認)
契約時点では、第三者が勝手に本人の名前で契約したものであり、
契約が無効である場合でも、本人がその後にそれを知った上で、
契約を認めた場合、あるいは認めたと同視できるような行動に出た場合、
契約は契約時に遡って有効であったことになります。

例えば、本人が、第三者が勝手に自分の名前で契約したことを
知ったにもかかわらず、その代金の一部を支払ってきたという場合、
それは本人の追認行為とみなされ、遡って契約が有効であったことになります。
そして、その追認は撤回することができません。

・夫婦間の日常家事に関する債務の連帯責任が生じている場合
民法761条には、夫婦の一方が日常の家事に関する契約を締結した場合には、
もう一方が連帯責任を負うと定められています。
したがって、契約者から「妻が勝手に自分の名前で契約した」という主張をしてきても、
その契約が日常の家事に関する契約であると言えれば、
契約者も妻と一緒に連帯責任を負うことになります。

問題は、この日常の家事の範囲とはどこまでを指すのかという点です。

この点、判例は、日常家事に関する債務と言えるかどうかは、
夫婦の共同生活の内部的事情や、その行為の個別的な目的のみではなく、
行為の種類や性質などの客観的事情を十分に考慮して判断すべきとしています
(最高裁昭和44年12月18日判決)。

要するに、契約の金額や頻度をもとに、
一般的な家庭生活において必要な契約と言えるかどうかという客観的事情を重視しているのです。
月収30万円の家庭で、子供の教育のために購入した教材(約60万円)の
立替払い契約(48回分割)を日常家事債務と認定した判例がある一方で、
月収8万円の家庭で、約41万円の太陽熱温水器の購入について、
連帯責任を否定した判例もあります。

本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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