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『自転車利用に関する法改正について』 その② 弁護士 森川 友和 

(その①の続きです!)

①信号無視(法第7条)

信号機の表示する信号に従わなければなりません。

②通行禁止違反(法第8条第1項)

道路標識等によりその通行を禁止されている道路を通行してはいけません。
自転車も道路交通法上は、「軽車両」として「車両」として取り扱われますので、
「車両通行止め」や「車両進入禁止」の標識のある道路については、
自動車のみならず自転車も通行することはできませんし、「一方通行」の標識にも従わなければなりません。

③歩行者用道路における歩行者の通行妨害(法第9条)

歩行者用道路は、歩行者専用の道路ですから、基本的に自転車は通行することはできません。
もっとも、歩行者用道路のなかには、補助標識(「自転車を除く」、「軽車両を除く」などの標識)により
自転車の通行が許容されている道路もあります。

このような自転車が通行可能な歩行者用道路を通行する際は、特に歩行者に注意し、徐行しなければなりません。
歩行者がいない場合であったとしても、徐行をする必要があります。

④通行区分違反(法第17条第1項、第4項、第6項)

自転車は、車道と歩道が区別されている道路においては、歩道を通行することはできません。
また、車道の右側を通行することはできませんし、
車両の通行の用に供しない部分(立ち入り禁止の標示)を通行することはできません。

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害(法第17条の2第2項)

自転車は、路側帯を通行することが認められていますが、路側帯を通行する際は、
歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行しなければなりません。

なお、自転車は、道路の進行方向左側部分に設けられた路側帯を通行しなければならず、
右側の路側帯を通行することはできません。

⑥遮断踏切への立ち入り(法第33条第2項)

踏切の遮断機が閉じている、閉じようとしている踏切や警報機が鳴っている間は、
踏切に立ち入ることはできません。

⑦交差点における左方通行車優先妨害、優先道路通行車妨害(法第36条)

信号機のない交差点等では、左方から進行してくる車両が優先されます。
それゆえ、自転車で通行する際においても、左方通行車や交差道路が優先道路である場合には
その優先道路通行車の進行を妨害してはなりません。

⑧交差点右折時の通行妨害(法第37条)

交差点を右折するときは、直進または左折しようとする車両等の進行を妨害してはなりません。

⑨環状交差点における安全進行義務違反(法第37条の2)

環状交差点(車両の通行部分が環状(ドーナツ状)の形になっていて、
車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点)内を通行する車両等の進行を妨害してはならず、
また、環状交差点に入ろうとするときは徐行をしなければなりません。

⑩一時不停止(法第43条)

一時停止の標識のある道路においては、停止線の直前で一時停止しなければなりません。

⑪歩道通行時の通行方法違反(法第63条の4第2項)

自転車は、原則として歩道を通行することはできませんが、
道路標識等で例外的に通行することが認められている場合や児童、幼児及び70歳以上の者のほか、
安全のため歩道を通行することがやむを得ない場合については、歩道を通行することができます。
もっとも、自転車で歩道を通行する際、車道寄りの部分を徐行し、
歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。

⑫ブレーキ不良自転車の運転(法第63条の9第1項)

前輪及び後輪双方にブレーキ装置を備える必要があり、いずれか一方でもブレーキ装置がない場合には、
その自転車を運転することはできません。

⑬酒酔い運転(法第65条第1項、法第117条の2第1号)

酒気を帯びた状態で運転することはできません。

⑭安全運転義務違反(法第70条)

自転車を運転する際は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路や交通車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

当該規定は、包括的な行為を規定していますが、運転操作に支障を及ぼす履物を履いて運転する場合、
傘を差して運転する場合、携帯電話を利用しながら運転する場合、
音楽を聞きながら運転する場合(運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態)、
警音器の整備されていない自転車で運転する場合なども安全運転義務違反となることが考えられます。

Ⅳ 最後に

昨今、自転車による交通事故は増加しており、自転車であったとしても加害者となれば、
事故内容によっては、高額な損害を賠償しなければならなくなる場合もあります。

自転車も自動車と同じ「車両」となりますので、自転車を運転される際も、
自動車を運転する場合と同様に十分に交通ルールに留意して頂ければと思います。

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