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弁護士法人Martial Artsの『EC相談室!』サイトコンテンツの「パクり」にどう対応する?その① / 弁護士吉新拓世 

弁護士法人Martial ArtsがEC事業に関するお悩みに答えるコラム。
今回はサイトコンテンツのいわゆる「パクり」対策についてお答えします!

【ご質問】
当社のウェブサイトでは,取扱商品のアピールポイントを写真や図などを
駆使しながら分かりやすく説明しているページがあるのですが,
そこで使っている写真が全くそのまま他社のサイトで流用されていたり,
ページの構図がそっくりで,文章もほんのちょっと表現を変えられただけの
ウリ二つなページが見つかったりしています。
このようなサイトに対して何らかの法的な対応はできないものでしょうか。

第1 はじめに

ご質問のように,ウェブサイトの全体や一部が盗用されていると疑われる場合,
貴社のウェブサイトやそのコンテンツが①「著作物」であり,②その「著作権」を貴社が有しており,
その著作物を③盗用者が「複製」等の侵害行為をしたといえるのであれば,
盗用した者が貴社の著作権を侵害したということになり,法的な対応が考えられます。

この3つのハードルをクリアすることができるのか,それぞれ見ていくことにしましょう。

第2 ウェブサイトやそのコンテンツは「著作物」にあたるのか?

1「著作物」とは?

貴社のウェブサイトやコンテンツに,
①貴社の考えや思いが表現されていて,②その表現が創作的で,
③その表現が文芸,学術,美術又は音楽の範囲に含まれていれば,著作物といえます。
①から③の中で,問題になることが多いのが,②です。
著作物といえるためには,その表現が創作的といえるかが重要なポイントになります。

それでは,「創作的」とは一体どのような場合をいうのでしょうか。

この点については,学術的,芸術的であるといった高度なものまでは求められていません。
作者の個性が何らかの形で表現されていれば足りるとされています。

ただ,たとえ何らかの個性が表現されているといっても,
事実をそのまま記述したもの,表現が平凡であったり,
ありふれたものである場合には,創作的とは認められません。

そして,事実をそのまま記述しているのに過ぎないのか,
表現が平凡であり,ありふれたものであるかどうかというのは,
まさにその判断の対象となる表現によってケースバイケースとなりますので,
以下,ウェブサイトのコンテンツである,
「写真」「図」「文章」「ウェブサイトのデザイン・構成」について個別的に見ていきましょう。

2 写真は「著作物」にあたるか

写真は,著作権法上,「著作物」の例として挙げられていますし,
例えば,何に焦点を当てて撮るのか,写真の構図はどうするのか,
写真の明るさや光の入り加減はどうするのかなどの点で創作的といえる場合が多く,
写真は「著作物」といえる場合が多いものと考えられます。

3 図は「著作物」にあたるか

設例のようなウェブサイトにおいて商品を説明する図について,
これがごく簡単なものやありふれたものである場合には,
創作性が認められません。図としての見やすさや,
図の構成等に貴社独自の創意工夫があるといえるような場合には,
創作性が認められる場合もあり得ます。

ただ,ウェブサイトに乗せるような図の表現方法はある程度限られている場合が多く,
独自の創意工夫があると言える場合はそう多くはないと考えられますので,
創作性が認められるためのハードルは決して低くないものと考えられます。

4 文章は「著作物」にあたるか

文章は,決まり文句による時候の挨拶など,創作性がないことが明らかな場合や,
文章自体がごく短い場合,取扱商品のアピールポイントを説明するにあたって
その表現にならざるをえないといった場合には,創作的に表現されたとはいえないといえます。

一方で,そのような例外的な場合を除き,
言葉の選択や文章の構成に貴社の何らかの創意工夫が認められる場合には,
広く創作性が認められるものと考えられます。

5 ウェブサイトのデザイン・構成は「著作物」にあたるか

ウェブサイトのデザイン・構成それ自体が,「著作物」として保護されるかについては,
写真や文章ほど,簡単に「著作物」として保護されるとは言い難いといえます。

もちろん,貴社のウェブサイトに掲載する商品の分類や,選択,配列に創意工夫があれば,
創作的と認定される可能性はあります。

しかし,ウェブサイトのデザイン・構成が「著作物」として保護されるかについて,
とある裁判例(東京地裁平成26年7月30日判決)は,トップ画像が貼られており,
業務内容の説明があり,見積もりボタンが表示され,その他,「よくある質問」「お客様の声」
「ご依頼の流れ」等が表示されたサイトの構成について,
このようなサイト構成の表現方法は広く一般的に行われているとして,
創作性はないものと判断しており,ウェブサイトのデザイン・構成それ自体が,
「著作物」であると認められるハードルは低いとはいえないでしょう。

 

(その②に続きます!)

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