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改正民法に定型約款に関する規定が新設されることについて その② 弁護士 宮川 敦子

(その①の続きです!)

(1) 定型約款が当事者間の合意に組み入れられるための条件(改正民法548条の2)

定型約款については,

①定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合,
または,②定型約款を準備した当事者が,
あらかじめその約款を契約の内容とする旨の表示をしていたときに
当事者を拘束するものとされています(改正民法548条の2)。

そのため,個別に同意を取る(①),
または,利用規約を契約の内容とすることを明確に表示する(②)ことが必要になります。

たとえば,①の場合であれば,
貴社が提供するインターネットサービスをユーザーが利用する際に
必ず閲覧する画面上に利用規約を掲載し,
「利用規約に基づいて利用契約を締結します」というボタンをクリックして,
サービスを利用するシステムを採用する方法が考えられます。

もっとも,定型約款がどのような内容であっても拘束力があるわけではなく,
㋐相手方の権利を制限し,または相手方の義務を加重する条項で,
㋑その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして
信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害するものは,
「合意をしなかったもの」とみなされ,拘束力は生じません(以下「除外規定」といいます)。
除外規定については,消費者契約法10条と似た規制内容となっております。

どのような場合に除外規定により当該条項が無効となるかについては,
消費者契約法10条に関する裁判例等が参考になります。(※3)

相手方が消費者である場合の定型約款においては,
これまでの裁判例を参考に,
相手方の利益を一方的に害する条項が約款に含まれていないかをチェックする必要があります。
該当条項がある場合には,該当条項を削除するか,
該当条項について,重要事項として利用規約から抜粋し,
個別に条項ごとに同意(電子画面の場合はクリック)を得ることが考えられます。(※4)

(2) 定型約款の内容の開示義務(改正民法548条の3)

定型取引を行う場合,定型取引の合意前,
または合意後相当の期間内に相手方から請求があった場合には,
遅滞なく相当な方法で定型約款の内容を示さなければなりません。

約款を表示する方法として「定型約款を記載した書面を交付」する方法と
「(定型約款)を記録した電磁的記録を提供」する方法があります。

相手方から請求される前に開示しておく選択肢も含め,
利用規約の内容の表示方法を決めておく必要があります。

たとえば,インターネットサービスの場合には,
利用希望者が申込み画面上で利用規約を読めるようにしておくか,
少なくとも利用規約ページへ見易いリンクを貼ることが考えられます。

(3) 定型約款の変更(改正民法548条の4)

定型約款の変更が①相手方の一般の利益に適合するとき,
または②契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,
改正民法548条の4の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及び
その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは,
変更につき相手方と合意をしなくても,定型約款を変更すること自体によって
変更後の定型約款について合意したものとみなされます。

一定の場合には,同意を得なくとも,定型約款の変更が有効になることを正面から認める規定を置いたことは,
定型約款に係る条項の新設について意義深い点です。

実務的な対応としては,上記②のとおり,約款の中に,
約款変更を行うことがある旨の規定があるかどうかが,変更時の審査対象となりますので,
そのような規定がきちんと置かれているのかどうかを確認する必要があります。

そのような規定が置かれていないのであれば追加する必要があります。
また,約款変更時に,その旨をどのように周知するのかについても
併せて規定しておくことが望ましいものと考えられます。(※5)

貴社のサービスにおいて利用規約等の定型約款を利用しておられる場合には,
早めに民法改正への対応を検討する必要がございます。

ご不明な点がございましたら,
当法人までご遠慮なくご相談くださいますようお願いいたします。

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※3) たとえば,進学塾の受講契約の中途解約を一切許さず,
支払済みの受講料の返還を認めない特約が
消費者契約法10条により無効であるとされた事例があります(東京地裁平成15年11月10日判決)。

また,保険料の未払により医療保険契約及び生命保険契約が,
事前の催告を要せずに当然に失効する旨の保険約款の条項が,
消費者契約法10条の規定により無効とされた事例があります(東京高裁平成21年9月30日判決)。

※4) ただし,上記でご紹介した個別に条項ごとに同意を取る等の対応を行ったとしても,
消費者契約法10条に基づき無効を主張されるリスクは残りますので,ご留意ください。

※5) ②の場合には,効力発生時期を定め,
約款変更する旨・変更後の約款内容・効力発生時期を,
周知することが効力発生要件となっています。

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