「入管法改正で拡大する 「外国人雇用」のトラブル解決」その② 弁護士 宮川 敦子
(その①の続きです!)
第3 トラブルを未然に防ぐ外国人採用時の対策
外国人の採用時には,トラブルを未然に防止するために,
以下の事項についてご留意くださいますようお願いいたします。
1 在留資格の確認
外国人の日本での在留資格を確認し,
いわゆる不法就労にならないようにしなければなりません。
不法就労外国人を雇用した場合は,不法就労助長罪に問われ,
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,
又はこれを併科される内容の刑事罰を受けるおそれがあります(入管法73条の2第1項)。
法人の代表者又は法人の従業員等がこの罪を犯したときは,その行為者を罰するほか,
その法人についても300万円以下の罰金を科することができることとなっています
(入管法76条の2 両罰規定)ので,会社の担当者だけでなく会社も併せて罰金を科せられることがあります。
また,当該外国人がいわゆる不法就労者であることの認識がなかった場合でも,
知らなかったという理由で処罰を免れることができないこととされています
(入管法73条の2第2項。ただし,過失がない場合を除く。)。
外国人が不法滞在状態にあるか否かは,パスポートや在留カードの確認により明らかになります。
たとえば,「留学」,「文化活動」等の在留資格は,原則として就労ができない在留資格です。
また,「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格は,当該分野においての就労活動のみ認められており,
記載された活動に属さない就労活動をすると,不法就労となります。
しかし,就労が予定されていない場合や,就労活動が限定されている場合でも,
入管への申請により,資格外活動許可を受けた上でそこで定められた条件の範囲で就労すれば不法就労とはなりません
(資格外活動,入管法19条2項)。
しかし,一般の日本人にとっては,
パスポートや在留カードに記載された在留資格の表示だけでその外国人が
就労可能であるかどうかを判断することは難しい場合があります。
外国人は自分で就労ができる内容を示した証明書(就労資格証明書)の発行を
入管に申請することができます。
入管が発行した証明書(就労資格証明書)があれば,
事業者側も安心して雇用契約を結ぶことができます。
2 労働条件の明示義務
日本の労働者を保護する法規(労働基準法,労働契約法,最低賃金法,労働安全衛生法,労災保険法等)は,
原則として,外国人労働者にも適用されます。
そして,労働基準法15条1項においては,労働契約の締結に際しては,
従事する業務内容及び賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと規定されています。
外国人を雇用する際も,労働条件を明示した契約書を作成しておくことは必須です。
3 賃金差別の禁止
上述のとおり,外国人労働者にも最低賃金法が適用されることから,
外国人を最低賃金以下の賃金で労働させることが出来ないのはもちろん,
外国人であることを理由に賃金差別をすること等,国籍や人種による差別は禁止されます(労働基準法3条)。
なお,「特定技能」の在留資格者と雇用契約を締結する場合,
①外国人と締結する雇用契約(特定技能雇用契約)の内容が適切であること
(例:報酬額が日本人と同等以上であること),
②外国人を雇用する事業者が法令順守等の点において適切な対応を行っていること
(例:労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること),
③外国人を雇用する事業者において外国人を支援する体制が整っていること
(例:雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結後に外国人の行方不明者を発生させていないこと)等の
法定の要件を満たしていることが必要です
(入管法2条の5,特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令2条等)。
4 雇入れ時の届出
雇用主には,外国人労働者の雇入れと離職の際,雇入れの場合には,翌月10日までに,
離職の場合には離職の翌日から起算して10日以内に,
当該外国人の氏名,在留資格,在留期間,生年月日,性別,国籍等につき,
ハローワークへの届出が義務付けられています
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律28条)。
この届出を怠った場合又は虚偽の届出をした場合には,
雇用主は30万円以下の罰金に処せられることがありますので,注意が必要です。
また,「特定技能」の在留資格者を雇用したとき,雇用契約の内容を変更したとき,
及び雇用契約が終了したとき等にも,雇用主は,
入管へ当該外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地等の届出が義務付けられています
(入管法19条の18,入管法施行規則19条の17)。
これの届出を怠った場合又は虚偽の届出をした場合にも,
雇用主は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
第4 最後に
深刻な人材不足を補うために,外国人労働者の数は,
今後ますます増加すると思われます。
最低限,上記の点にはご留意いただき,判断に迷われることがありましたら,
当法人にご相談いただければと思います。
※ 平成31年4月より,入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。
※ 受入れの手続きについては,法務省入国管理局作成の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html をご参照ください。