不正競争防止法上の「営業秘密」について その① 弁護士 森 春輝
1 はじめに
現代社会における情報の重要性は日増しに高まっています。
不正競争防止法では,秘密情報の漏洩や不正使用等の不正競争行為から情報を守るため,
「営業秘密」を不正に取得・使用・開示する行為等を禁止し,
不正行為に対しては差止請求と損害賠償請求が認められています。
また,違法性が高い一定の類型には刑事罰も定められています。
今回は,不正競争防止法において保護される「営業秘密」につき,
どのような情報が含まれるのか,「営業秘密」として保護対象とするために
どのように情報を管理していけばいいのかについて説明していきます。
2 営業秘密
(1)営業秘密の定義・要件
企業が有する情報が不正競争防止法によって保護されるためには,
その情報が「営業秘密」(不正競争防止法第2条第6項)に該当する必要があります。
不正競争防止法第2条第6項では,営業秘密を「秘密として管理されている生産方法,
販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,
公然と知られていないもの」と定めています。
この定義から,営業秘密に当たるための要件として,
①「秘密として管理されている」こと(秘密管理性),
②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であ」ること(有用性)
③「公然と知られていない」こと(非公知性)という3つがあります。
まず,①秘密として管理されていること(秘密管理性)とは,
その情報に合法的かつ現実に接触できる従業員等からみて,
その情報が会社にとって秘密としたい情報であるかが分かる程度に
情報へのアクセス制限等の秘密管理措置がなされていること(※1)をいいます。
営業秘密に該当するかが争われる際はこの秘密管理性があるかどうかが
争点となることが多いため,この点については次項で詳述します。
次に,②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であ」ること(有用性)については,
脱税情報等の公序良俗に反する内容の情報を保護の範囲から
除外するために設けられた要件です(※2)。
不正競争防止法第2条第6項では,
事業活動に有用な技術上又は営業上の情報として,
生産方法と販売方法を例示しています。
生産方法の例としては,製品の設計図・製法,製造上のノウハウ等が挙げられ,
また,販売方法の例としては,顧客名簿や販売マニュアル,仕入れリスト等が挙げられます(※3)。
なお,これらの情報は,現に事業活動のために利用されていなくとも,
将来的に事業活動に有用となる可能性があれば,有用性は否定されません。
最後に,③「公然と知られていない」こと(非公知性)とは,
合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていないなど,
保有者の管理下以外では一般に入手できないこと(※4)をいいます。
保有者以外に当該情報を知る者が多数いたとしても,
その者らに守秘義務が課されていれば保有者の管理下にあるといえるため,
非公知性は否定されません。
逆に,1人でも守秘義務を課されていない部外者に知られてしまえば,
非公知性は否定されます(※5)。
※注釈
1 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室編著「不正競争防止法 2019」21頁
2 前掲「不正競争防止法 2019」21頁
3 茶園成樹編「不正競争防止法(第2版)」(2019・有斐閣)69頁
4 前掲「不正競争防止法 2019」21頁
5 前掲「不正競争防止法(第2版)」71頁
(その②に続きます!)