債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.21~電話対応におけるケース別対応法 その7~
前回までに、成年後見制度の様々な類型について解説しましたが、
本日は、電話対応におけるケース別対応法 その7として、
督促の場面で、債務者本人の後見人であるなどと申告があった場合の後見等の内容、
後見人等の確認方法について解説します。
前回までの解説において、成年後見制度の中でも、後見なのか保佐・補助なのか、
保佐の場合でも保佐人に代理権が与えられているのかによって、
債権者側の対応は大きく変わってくると述べました。
したがって、債務者本人から自分が後見や保佐の対象となっているなどの
申告があった場合や、債務者の親族等から、
「自分は後見人(保佐人)になっているので、自分を窓口にして欲しい」
と申告があった場合、債権者としては、家庭裁判所によって
どのような審判がなされているのか、後見人や保佐人が誰なのかなどの点について、
よく確認する必要があります。
これらの点を確認するためには、家庭裁判所が後見や保佐などの決定をしたときの
審判書の控を提出してもらうとともに、後見人や保佐人についても
本人確認書類(免許証等)を添付してもらい、審判書に記載されている人物と
同一人物であるかどうかを確認するべきです。
また、家庭裁判所の審判の内容は登記されていますので、
登記事項証明書を提出してもらう方法もあります。
ただし、後見等に関する登記事項証明書は、本人のプライバシー保護の観点から、
限られた近親者のみに開示が許可されています。
よって、債権者と言う理由だけでは取得できないので、
本人や後見人・保佐人等から取得してもらい、提出してもらいましょう。
次回は、「自分は頼んだ覚えがない。」(いわゆる不正契約)という申告が
あった場合の対処法について解説いたします。
通信販売は、直接対面で行われる取引ではないため、
取引開始時に十分な本人確認がなされないと、
他人が勝手に本人の名義で契約できてしまう構造的欠陥を抱えています。
他方で、実際は自分で購入しているにもかかわらず、支払を免れるための方便で
虚偽の主張をしている可能性もあります。このあたりの見極め方も解説します。
本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。