債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.25~電話対応におけるケース別対応法 その11~
本日は、「自分は外国人であり、日本語がよく分からない。」
という申告があった場合の対処法について解説いたします。
社内に外国語に対応できるスタッフの方がいれば、
そのスタッフに電話を回すのも一つの方法です。
とはいえ、全ての言語に対応できるようにスタッフを揃えるのは
現実的ではありませんし、いちいち語学対応できるスタッフに
電話を転送していては効率的ではありません。
また、債務者が外国人であっても、日本語が全くできないということは稀であり、
片言の日本語であっても最低限のコミュニケーションは
取れることが通常です (通販で商品を発注している外国人は、実際、
日本に居住しているのであって、観光客ではないはずです)。
そこで、一義的には、外国人の債務者であっても、
日本語ないしは英語での交渉を試みてください。
どうしても難しい場合は、語学対応できるスタッフにまわしてしまうか、
債務者の傍に通訳がいるようであれば、
本人の了承のもと電話を代わってもらうとよいでしょう。
もしくは、通訳できる人と一緒に再度連絡するように要求してください
(とはいえ、せっかく電話がつながっているので、
つながっているうちに交渉をまとめたいものです)。
ただ、そもそも本当に日本語ができないのか疑わしい場合も少なくありません。
電話発注の商品で、注文の際は日本語で発注したはずであるにもかかわらず、
督促の電話がかかってくると、日本語ができないように装っていることも考えられます。
そのようなケースでは、
「ご注文いただいた際、日本語で発注いただいているようですが・・・」
と指摘すると、途端に日本語で話し始めるということもあります。
また、自分に都合の悪い状況になると「日本語よく分からない」などと主張する債務者に対しては、
「きちんと日本語でお話しできていますので、分からないはずはありませんよ」
と申し向けると、諦めるケースもあります。
本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。