債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.28 禁止されている督促手法について その②
(その①の続きです!)
・第三者への弁済要求等の禁止(同7号、8号)
貸金業法21条1項7号は、貸金業者等が、債務者の家族や親族、友人・知人、
勤務先以外の者に対し、債務者が払わないから代わりに支払ってほしい、
等と要求することは禁止されています。
第三者には返済義務がない上、家族や勤務先などへの返済要求は、
債務者本人の精神・心理を圧迫・強迫する取り立てとなり得るからです。
また、債務者の家族や勤務先などが、貸金業者に対する協力を拒否している場合に、
さらに貸金業者が債務者の家族や勤務先などに
取り立てに協力することを要求することは、同8号で禁止されています。
貸金業者が、家族や勤務先に対して、
債務者の連絡先を知らせることを強要することはできないのです。
・弁護士等からの受任通知受領後の取り立て行為の禁止(同9号)
貸金業法21条1項9号は、弁護士などが債務整理に関する通知を出し、
貸金業者がこれを受け取った場合等において、債権者が正当な理由なく、
債務者本人に取り立てを行ってはならない旨定めています。
・上記言動をすることを告げることの禁止(同10号)
以上に述べてきた各行為は、債務者を類型的に圧迫する行為である等の理由で、
禁止されています。
そして、実際に貸金業者がそれらの行為をしないまでも、
これらの行為をするぞ、と脅すだけで、債務者は精神的・心理的な窮地にたたされます。
そこで、貸金業法21条1項10号は、債務者等に対し、
これらの行為をするぞ、と告げること自体も禁止しています。
そのため、たとえば、
「勤務先に押仕掛けて、支払ってくれるまで帰らないからな!」等と
債務者に告げるのは、第3号で禁止された行為を告げる行為ですから、
同10号で禁止されます。
本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。