「商品の安全表示と誤使用」 その① 弁護士 吉新 拓世
Ⅰ 商品表示と安全性
製品事故を巡るトラブルにおいては,
そもそも製品に欠陥が存在していたか否かが争われるケースも多く存在していますが,
実は製品の「表示」が適切であったのかが争点となっていることも少なくありません。
製造物責任法上の「欠陥」は,3類型に整理することができると考えられております。
その3つとは,①製造上の欠陥,②設計上の欠陥,③指示・警告上の欠陥です。
この③指示・警告上の欠陥こそが,表示の問題です。
裁判例でご紹介する,遠赤外線機器により
皮膚障害を負ったというケースで考えていただくと分かりやすいと思います。
遠赤外線自体,もともと皮膚に影響を与える性質をもっているわけですから,
遠赤外線を使用している機器だということだけをもって
①製造上の欠陥があるとか,
②設計上の欠陥があるということにはなりません。
しかし,遠赤外線を使用して皮膚障害を与える危険性があるという旨の表示や警告が不十分であったり,
不適切である場合には,そのこと自体が「指示・警告上の欠陥」であるとして,
欠陥商品という認定を受けるのです。
このように表示が不適切な商品であるといわれないためのポイントは以下の4点です。
Ⅰ.適切な使い方を説明・表示すること
Ⅱ.商品に内在する危険性を説明・表示すること
Ⅲ.禁止される使用・利用方法を明示すること
Ⅳ.Ⅲに違反した場合にどのような危険があるのかを説明・表示すること
また,これらの説明・表示をするにあたっては,
その商品がターゲットとする消費者層にとって理解できる説明・表示である必要があります。
たとえば,消費者層に小学生などの子供が含まれる場合には,
小学生が読んでも分かる表示・説明にする必要があります。
(その②に続きます!)