債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.37 民事再生(個人再生)について
債務者の中には、消費者金融業者等からの借入が増えてしまったりと、
債務が膨らんで返済困難となる人がいます。
このような状態の債務者は、
債務整理、破産、民事再生(個人再生)等の手続きを取ることになります。
本日は民事再生(個人再生)について解説します。
民事再生(個人再生)とは、
裁判所を通じて債務を減額してもらう、債務整理手続のひとつです。
裁判所に申立書を提出するため、裁判手続に必要な資料収集等の手間はありますが、
法律に則った形で借金を圧縮(減額)出来るので、
一般的には任意整理よりも借金を減らすことができ(概ね5分の1)、
それを3~5年間で支払うことができれば、残りの借金は免除されるという手続きです。
例えば、500万円の借金がある人が任意整理をしようとすると、
月8万円超(5年分割)の支払いが必要ですが、個人再生の場合、
借金は5分の1に減額されますので、借金は100万円となり、
3年分割で支払うとしても月々約3万円弱を支払えば良いことになります。
この点、債務者が再生計画案を裁判所に提出すると、
裁判所から再生計画案に同意しない場合には期限内に回答するよう通知書が届きます。
同意しない旨の「反対票」が原則として債権者の過半数となるか、
債権額の過半数となった場合には再生計画案は否決され、再生手続きが廃止されて、
破産に移行します
(給与所得者再生という手続きの場合には、このような決議は行われず、
債権者に対して再生計画案に対する意見聴取が行われるだけで、
裁判所の判断で再生計画案を認可するかどうかを決します)。
そして、再生計画が認可されて確定すると、
債権は、再生計画通りに変更されます。
したがって、それ以降は再生計画通りに減額された債権の弁済を受けることになります。
とはいえ、少額の債権の場合には、
3年等で分割払いすると振込手数料が結構な金額となったり、
手間も煩雑になることから、
一括での支払いをすることもよくあります。
民事再生手続きは裁判所が行う手続きですが、再生計画の認可が確定すると、
裁判所での手続きは終了し、あとは債務者が自主的に再生計画通りに返済することになり、
その点に裁判所は関与しません。
したがって、一括での返済を受けられずに、3年等の分割弁済となった場合には、
各社が債権管理を引き続き行うことになります。
本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。