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債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.41 支払い督促について

本日は少額債権回収における法的手続き(今回は支払督促について)をご紹介します。

支払督促とは、申立人の申立てのみに基づいて、
簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
申立人の申立てのみに基づいて、事実関係の認定を行わないことがポイントです。

通常訴訟の手続きにおいては、債権者側が債権の存在・内容について、
契約書や納品書等で立証する必要があり、時間と費用が必要となります。

これに対して、支払督促では、債権者側の主張の通りに、
裁判所書記官が督促状を送付することになり、証拠の提出も不要です。
また、支払督促は書面のみのやり取りで完結しますので、
債権者が法廷に出廷する必要もありません。

そして、督促状送付後、一定期間債務者側から異議が出されないと、
一定の手続きを経て、その督促状が債務名義となり、
強制執行手続きがとれるようになります。

このように、支払督促は、通常訴訟と比べて、
簡易迅速に債務名義が取れるのに加えて、裁判所に納める手数料も半額で済むため、
費用対効果が常に問題となる少額債権回収において、最も効果的な手続きとなります。

また、オンラインでの督促手続きも認められており、
大量の案件を一気に申し立てて、案件管理をすることも可能です。

一方で、支払督促に対して、債務者から有効に異議が出されると、
支払督促手続きは終了し、自動的に訴訟手続きに移行します。
したがって、債権の存在や内容に争いがあるケースでは、
最初から訴訟手続きを選択した方が早いかもしれません。

ただ、債務者は自分に債務があることを認識しつつ、支払いをしたくないがために、
債権の存在や内容を争うと言っているだけということも考えられます。

このような債務者は、こちらが支払督促を申し立てることによって本気度を伝えると、
観念して全額を支払ってきたり、支払約束をしたりすることも十分あり得ます。

したがって、上記のような支払督促のメリットを生かすべく、
債権の存在・内容を争っている債務者も含めて、
多数の債務者を一括して支払督促の申し立てをするという運用がお勧めであります。

具体的な支払督促の手続き等については、
「戦略的 少額債権回収マニュアル」(日本法令)に
ひな形等を掲載していますので、ご参照ください。

本日はここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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