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”メルマガ配信に関する法規制” その2 弁護士 齋藤 拓

(その1の続きです!)

2 「同意」を得たことの保存が義務付けられています。

わかりやすい方法で,お客様からきちんと「同意」を得ることができたなら,
その「同意」を得たことを記録して保存することが義務付けられています。

特定電子メール法と特定商取引法では,お客様から「同意」を得た経緯に応じて,
保存しなければならない記録をいくつか定めています。

個別の「同意」のデータを,その時期や状況を示すデータと共に
保存しておくという方法もありますが,一定の条件 を満たせば,
「同意」を得た方法に応じて,以下の表にあるとおりの情報を保存しておけばよいこととされています。

※「同意」を得る際のウェブサイトの構成や書面などが定型的なものであり,
「同意」を得られたメールアドレス等が正確にリスト化されること,
消費者が「同意」することを容易に認識できるように表示していることが条件になります。

≪ウェブサイトを通じて「同意」を得た場合≫

①「同意」を得たメールアドレスのリスト
②「同意」を得た際のウェブサイトの画面のキャプチャ等と,
その画面を使用していた時期の記録

≪書面を通じて「同意」を得た場合≫

①「同意」を得たメールアドレスのリスト
②「同意」を得た際の書面(アンケート用紙などのフォーマット)と,
この書面を使用していた時期の記録

これらの文書やデータの保存期間は,メール送信日から3年と考えておきましょう
(特定電子メール法では長くても1年,特定商取引法では3年とされていますので,
長い方に合わせればいいわけです。)。

なお,保存義務に違反した場合には,
100万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので,注意が必要です。
3 お客様から配信中止を求められたら,配信を中止しなければなりません。

「同意」を得てメルマガ配信を行った場合でも,
その後にお客様からメルマガ配信中止の連絡を受けた場合には,配信を中止しなければいけません。
この連絡についても,お客様がわかりやすく手続できるように,メール本文中に
配信中止の連絡先となるメールアドレスやURLなどを表示します。

配信中止の連絡を受けたにもかかわらず,広告メールを送信した場合には,
100万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので,注意が必要です。
4 メルマガには,記載が義務付けられている項目を漏れなく記載しましょう!

メルマガを含む広告メールの送信にあたっては,
以下の①~⑤について記載することが義務付けられています 。
メールには,これらの情報を簡単にわかる場所に記載しましょう。

「同意」を得ずに広告メールを送った違反者や,
配信中止の連絡を受けたにもかかわらず広告メールを送った違反者が,
そのメールに以下の項目を記載しなかった場合には,
1年以下の懲役と200万円以下の罰金のどちらか一方
あるいは両方に処せられる可能性がありますので,注意が必要です。

①送信者の氏名・名称
②配信中止手続のための連絡先メールアドレス,URL等
③配信中止ができることの記載
④送信者の住所
⑤苦情や問い合わせ先の電話番号,メールアドレス,URL,またはリンク

※電話番号については,記載することが望ましいものの,
法律上は,電話番号,メールアドレス,URL,またはリンクのいずれか1つで足ります。

※メルマガにおいて,通信販売の商品等の販売条件等を広告する場合には,
これに加えて,通信販売広告における表示義務が別途課され,
この場合には更に詳細な記載が求めらます(特定商取引法11条,同施行規則8条~10条ご参照)。

最後にポイントをまとめておきましょう。

①同意のないお客様への配信はNG!
②同意を得たことに関する3年の保存義務を守りましょう!
③同意を得たお客様であっても,配信中止を求められたら,配信中止!
④義務付けられている記載は,わかりやすい位置にもれなく記載!

これらのポイントを押さえて,メルマガを有効に活用し,ビジネスチャンスを広げて下さい。

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