~空家等対策特別措置法について~その3 弁護士齋藤拓
~空家等対策特別措置法について~その3 弁護士齋藤拓
(その2の続きです)
「空家等」と「特定空家等」に関する条文を抜粋してご紹介いたします。
【(定義)第2条】
この法律において「空家等」とは,建築物又はこれに附属する
工作物であって居住その他の使用がなされていないことが
常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する
物を含む。)をいう。(以下省略)
2 この法律において「特定空家等」とは,そのまま放置すれば
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく
衛生上有害となるおそれのある状態,適切な管理が
行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
【(立入調査等)第9条】(省略)
2 市町村長は,第14条第1項から第3項までの規定の施行に
必要な限度において,当該職員又はその委任した者に,
空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
3~5(省略)
【(特定空家等に対する措置)第14条】
市町村は,特定空家等の所有者に対し,当該特定空家等に関し,
除却,修繕,立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を
図るために必要な措置(中略)をとるよう助言又は指導を
することができる。
2 市町村長は,前項の規定による助言又は指導をした
場合において,なお当該特定空家等の状態が改善されないと
認めるときは,当該助言又は指導を受けた者に対し,
相当の猶予期限を付けて,除却,修繕,立木竹の伐採その他
周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを
勧告することができる。
3 市町村長は,前項の規定による勧告を受けた者が
正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった
場合において,特に必要があると認めるときは,その者に対し,
相当の猶予期限を付けて,その勧告に係る措置をとることを
命ずることができる。
4~8(省略)
9 市町村長は,第3項の規定により必要な措置を命じた場合において,
その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき(中略)は,
行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い,
自ら義務者のなすべき行為をし,又は第三者をしてこれをさせることができる。
10~15(省略)
【(過料)第16条】
第14条第3項の規定による
市町村長の命令に違反した者は,50万円以下の過料に処する。
2(省略)
(その4に続きます!)