『公正証書遺言のススメ』その① 弁護士 齋藤 拓
1 はじめに
公正証書遺言を作成する方が増えています。
日本公証人連合会によれば,平成28年に作成された公正証書遺言は,
10万5350件に達しており,平成19年の7万4160件と比べると,
ほぼ1.5倍も増加しています。
遺言書は,費用をかけずに,
自宅でじっくりと手紙を書くように作成できる
自筆証書遺言という方法で作成することもできます。
それにもかかわらず,公正証書遺言を作成された方々は,
なぜ,敢えて費用や労力がかかり,
また内容を秘密にもできない公正証書遺言という手段を選択したのでしょうか。
今回は,公正証書遺言について,その効用をご説明します。
2 公正証書遺言とは
公正証書遺言とは,公正役場において業務を行う公証人が作成する
公正証書によってする遺言のことをいいます。
なんだか難しそうだなという印象をお持ちになるかもしれません。
なるほど,法律の専門家である公証人に作成してもらいますから,
遺言書の文面が,たとえば自分で遺言書を自宅で書くよりは
難しくなることは確かです。
しかし,その文面は遺言者が考えなければならないわけではありません。
公証人は,遺言者の希望が法的に実現できるかどうかを区別したうえで,
法的に実現可能な内容であればその内容ができる限り有効となるように,
その文章を考えてくれますから,身構える必要はありません。
むしろ,公証人が,このような専門的な視点から
遺言書を作成してくれるわけですから,
公正証書遺言は,最も安心できる遺言書の作成方法なのです。
3 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言を作成するメリットは,
何といっても遺言者の相続の希望ができる限り法的に有効となるように,
法律の専門家である公証人に作成してもらえることです。
さらに,公正証書遺言の作成を弁護士に依頼すれば,
その作成の打合せを互いに法律の専門家である公証人と弁護士が行いますから,
遺言書に記載する文面が,法的に有効であるのかを,
2人の専門家がチェックすることになります。
これに対し,自筆証書遺言の場合には,
法的に実現できることとできないことの区別がつかないまま,
遺言者が1人で作成する場合が多いことから,
その内容が法的に実現できなかったり,
曖昧な表現で記載されているために複数の解釈が可能となるなど,
相続人の間でのトラブルの素になることが珍しくありません。
公正証書遺言の場合には2人の専門家が遺言者の希望が叶うように
いろいろな方法を考えてくれますから,
その希望が実現できる可能性が高くなります。
この点が公正証書遺言の最大のメリットであるといえるでしょう。
その他にも,公証人により遺言者の本人確認がなされるため,
遺言者以外の者により作成されたという疑いが生じ難いことや,
原本が公証役場で保管されるため,紛失や偽造,
変造のおそれがないことなどを挙げることができます。
(その②に続きます!)