長時間労働の是正について~働き方改革関連法の成立~ その1 弁護士 齋藤 拓
1 はじめに
政府が先の通常国会において最重要法案とした働き方改革関連法は,
平成30年6月29日に可決,成立しました。
中でも,長時間労働の是正に関する
(1)残業時間の上限規制や,
(2)年次有給休暇取得の義務化,
(3)勤務間インターバル制度の普及促進は,
労働者の過労死やうつ病の防止につながることはもちろん,
労働生産性の向上,あるいは労働者個人のワークライフバランスの実現といった,
豊かな社会を実現するための重要な法改正です。
そこで今回は,長時間労働の是正に関する
労働基準法等の改正について,ご説明します。
2 残業時間の上限規制
1 これまでの労働基準法の問題点
労働基準法(以下「労基法」といいます。)では,
労働者の労働時間は,原則として,1日について8時間,
1週間について40時間が限度とされています。
ただし,企業は,労使協定を結び届け出ることによって,
以上の上限を超えて労働時間を延長し,
または休日に労働者を働かせることができます(いわゆる三六協定です。)。
また,この時間外労働の上限については,1か月で45時間,
1年間で360時間との基準が定められていますが,
強制的な規制ではないことに加え,この基準によっても,
臨時的な特別な事情が生じた場合には,
さらに労働時間の延長ができるとされていることから,
労働時間の延長は事実上青天井であるという問題点がありました。
2 新しい上限規制と企業の対応
そこで,改正労基法は,時間外労働の上限を,原則として1か月で45時間,
1年間で360時間としたうえで,臨時的な特別な事情がある場合の延長についても,
1年間につき6か月以内,かつ年720時間を限度とし,
1か月の労働時間が100時間未満であり(休日労働を含みます。),
複数月の平均が80時間(休日労働を含みます。)を
超えてはならないこととされました。
この規制に反する場合には,
罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。
なお,例外規定として,
新技術及び新商品等の研究開発に係る業務については適用が除外されます。
また,一定の事業及び業務(自動車運転の業務,建設事業,医師,
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業)については,
施行後5年間の適用猶予などが認められます。
そのため,企業においては,改正労基法の内容に沿った三六協定を
新たに締結する必要があります。
また,上限規制以内に労働者の労働時間を抑制する必要があります。
そこで,現状の労働者の残業時間を改めて正確に把握したうえで,
労働者の労働時間が新たな上限規制を超えている場合には,
勤務作業の効率化を図るなどして,
労働時間の短縮化のための方策を実施することが必要となります。
大企業は平成31年4月1日から,中小企業は同32年4月1日から
改正労基法が適用されますから,早急な対策が求められます。
(その2に続きます!)