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相続法の改正について ~改正の概要と遺産分割前の預貯金払戻し制度の解説~その2 弁護士 森 春輝 

(その1の続きです!)

3 遺産分割前の預貯金の払戻し制度

この改正のうち,遺産分割前の預貯金の払戻し制度は,
近時の最高裁判所の決定を受けて新設されたものです。

遺産に預貯金がある場合,従来は,預貯金債権は法定相続分に従って各相続人に当然に分割され,
各相続人は自己の相続分に従った預貯金の払戻しを請求する権利があるとされていました。

そのため,預貯金は原則として遺産分割の対象にはならないとされていました。
また,金融機関は,口座名義人が死亡すると当該口座を凍結し,
相続人であっても遺産分割協議書等の必要書類を提出しなければ
払戻しできないというルールを定めていましたが,
金融機関がそのルールに固執して自己の相続分に従った払戻しを要求しても応じない場合には,
訴訟を提起することによって裁判所から払戻しの命令が出されることもありました。

最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁(以下「平成28年決定」といいます。)は
従来の取扱いを変更し,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,
いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,
遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示して,
預金債権は相続分に応じて当然分割されるものではなく,
遺産分割の対象になることを明らかにしました。

平成28年決定の考え方を前提とすると,
預貯金債権は共同相続人全員の共有状態にあります。
そのため,従来とは異なり,
全員で共同しなければ預金の払戻しを受けることができなくなります。

そうすると,共同相続人において被相続人が負っていた債務を弁済する必要がある場合や,
被相続人の扶養に入っていた共同相続人の当面の生活費の支出を必要とする場合,
あるいは葬儀費用を被相続人の預貯金でまかなう必要がある場合など,
被相続人が有していた預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず,
他の共同相続人からの同意を得ることができずに結局払戻しができないという不都合が生じます。

かかる不都合を回避するため,民法909条の2は相続開始後遺産分割終了までの間,
一定の上限を設けた上で裁判所の判断を経ることなく預貯金の払戻しができる制度を新設しました。

改正民法909条の2
「各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の三分の一に
第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額
(標準的な当面の必要生計費,平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して
預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については,
単独でその権利を行使することができる。この場合において,
当該権利の行使をした預貯金債権については,
当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」

この制度により,預貯金債権の3分の1に法定相続分を乗じた額までであれば
預貯金を単独で払い戻すことができるようになりました。

ただし,標準的な当面の必要生計費,
平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める額が上限であり,
「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令」により
150万円が上限とされています

例えば,被相続人の相続人として配偶者,長男及び長女がおり,
遺産として一つの金融機関に対する預金300万円が存在する場合に,
被相続人の配偶者が葬儀費用に充てるために,この預金を払い戻す場合を考えます。

この場合,預金の3分の1は100万円であり,
配偶者の法定相続分である2分の1を乗ずると50万円となります。

これは法務省令による上限150万円の範囲内ですので,
配偶者は50万円を単独で払い戻すことができるということになります。

4 おわりに

相続法は遅かれ早かれほぼ全ての方がかかわる法分野です。
高齢社会をむかえた現代においてはその重要性も高まってきています。

今回の相続法の改正により相続実務にも変化が生ずることになりますので,
相続が発生した,または,相続対策をしたいという方がいらっしゃいましたら
当法人までご遠慮なくご相談ください。

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