貴社の手元に裁判所から労働審判の書面が届いた瞬間から,時間との闘いが始まります。裁判所からの書面が届いてから,第1回期日までは1ヶ月ほどしかありません。そして,第1回期日が開かれるまでに,貴社の言い分を全て言い尽くす必要があるのです。このような短期間で貴社の言い分を全て言い尽くすためには,争点を的確に把握し,効率よく必要な証拠を収集していく必要があります。Martial Artsの弁護士は,早期に貴社に対して揃えていただくべき証拠をリスト化し,短い時間のなかでも争点を的確に捉え,貴社の思いを代弁する答弁書を作成します。
労働審判の審理は,裁判官1人と労働審判員(労使関係の専門家)2人によって行われます。そして,労働審判の期日においては,裁判官や労働審判員に,口頭で貴社の言い分を説明し,理解してもらう必要があります。これはまさにプレゼンテーションです。裁判官や労働審判員は,貴社のことを初めて知るわけですから,貴社の状況や仕事内容,従業員の問題点などはほとんどわかっていないわけです。Martial Artsの弁護士は,裁判官や労働審判員がどこまで理解しているかを確認しながら,書面(答弁書)だけでは伝わらない点や具体的なエピソードを伝えるなどして,効果的に貴社の言い分を伝えます。
労働審判の多くは,和解で決着します。和解に至るまでの和解交渉は,まさにMartial Artsの交渉術が発揮される場面です。労働法は基本的に労働者を保護するための法律ですから,労働審判においては,会社側に不利な判断がなされることが多いものですが,貴社にとって有利な場面ではもちろん,不利な場面でも,貴社の利益を最大化します。
ご依頼いただいたA社は,雑貨の輸入販売事業を営んでおられました。外国の取引先との交渉・連絡役として外国人を雇ったのですが,その社員は,上司の指示には従わない,単純なミスを繰り返すなど極めて問題が多く,社員として不適格といわざるを得ない人物でした。通常このような社員を解雇するためには,教育・指導を繰り返し,それを証拠化し,それでも改善しない場合にはじめて解雇するというプロセスが必要です。そのような過程を経ないと解雇は認められない場合が殆どです。しかし,A社の社長は,この社員とひょんなことから口論となり,カッとなって突然解雇を言い渡してしまったのです。そして,その社員から不当解雇を理由に突然労働審判を申し立てられました。
法的にはなかなか厳しい案件でしたが,Martial Artsでは,いかにこの労働者の能力が低かったのかについて,関係者のインタビューなどを証拠化して提出するなど最善を尽くしました。そして,労働審判の場での和解交渉では,労働者側は最初数年分の賃金相当額という法外な和解金を要求していましたが,こちらも,それなら職場復帰してもらっても構わないと強気に出ることで相手の態度は一変。結局相手の要求額の数分の一まで減額させて,和解が成立しました。
簡易な事案 | 27.5万円程度 | 事案に応じて設定 (どのような成果があった場合に,どの程度の報酬が 発生するかは事案ごとに契約締結前に提示いたします。) |
標準的な事案 | 44万円程度 | |
複雑な事案 | お見積り | |
※いずれも税込 |
※実費はご負担いただきます。
※上記はあくまでも目安です。具体的な契約条件は,事案に応じて定めさせていただきます。
※東京以外での対応には別途日当が発生します。
当事務所では、依頼者のために闘う弁護士がいるということを広く認知していただくため、法律相談料30分5,500円(税込)で応じております。まずは扉を開けて、気軽に悩みを我々にご相談ください。
法律相談料30分5,500円(税込)