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相続・遺言

Martial Arts相続・遺言問題対応の3つの特徴

1 正確な相続人・相続財産・相続分の確定!

 人が亡くなると,その所有していた財産は相続人全員の共有となります。この共有状態を解消するため,相続人間では遺産分割協議を行うこととなります。
 遺産分割協議に当たっては,相続人の範囲と,相続財産の範囲を確定する必要があります。ひとつでも確定できないままでは適切な遺産分割を行うことができません。
 相続人の一部が参加しないまま,あるいは,相続人でない者が参加して行った遺産分割は原則として無効とされます。相続人の洗い出しは,戸籍を辿って行いますが,戸籍の記載は複雑ですので漏れなく辿るには知識を要し,また,法改正や空襲等の影響により一部の戸籍が簡単には入手できないという事態にも対応できなければなりません。弁護士Martial Artsでは,面談時における家族関係等の詳細な聴き取りを前提に,正確かつ迅速に相続人の範囲を調査いたします。
 また,相続財産の範囲の確定の問題では,どのような財産があるのかという調査に加え,不動産が含まれている場合にはその相続税評価額が最も大きな問題となります。当法人では相続税評価額の査定書の手配も行い,客観的資料に基づく説得で早期解決を目指します。
 その他,いわゆる寄与分がある場合,「闘う弁護士」としてどれだけ相続財産の増加に寄与したのかを積極的に主張し,ご依頼者様の相続分を増やすことを目指します。

2 迅速・適確な遺産分割,遺言の執行!

 被相続人が亡くなると,遺族である相続人の方々は悲しみの中,葬儀,法事といった手続に追われることとなります。しかしその間も,法律で要求される手続の期限は待ってはくれません。
 まず,相続放棄・限定承認のお手続をするのであれば,被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続を取る必要があります。また,被相続人が確定申告をしなければならない者であったにも関わらず,これを提出せず亡くなられた場合には,相続人は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に,代わって申告と納税をしなければなりません。また,被相続人が死亡した翌日から10ヵ月後には,相続税の申告期限が控えています。
 このように様々な期限がある相続の場面においては,スピードが物を言います。弁護士法人Martial Artsでは,スピーディーに,かつ依頼者にとってのご面倒が少しでも減るよう,必要な情報収集を行い,迅速なご提案を心掛けております。

3 相続を「争族」にさせないための事前対策!

 相続・遺言の問題の難しいところは,被相続人が亡くなった後に初めて争いが起きるということにあります。
 しかし,生前に事前対策を行っておけば,多くの争いは予防することができます。例えば,遺留分にまで目配りした遺言書の作成や,遺言執行者の指定,さらには相続税を圧縮しあるいはその支払いに備えるために現金を不動産に組み替えたり,生命保険を活用するなどの方法です。
 そのほかにも,家族信託を用いることによって,相続財産の行く先をコントロールしたり,財産が凍結することを防止するなどの方法もあります。
 当法人では,このような様々な手法を用いて「争族」にならないような予防策をご提案させて頂いております。

「相続対策について」詳しくは
相続専門サイト
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対応例

 遺言は無効?複雑で多様な争点が争われたケースで,勝訴的和解!

 ご依頼者A様のお父様(被相続人)は,依頼者に有利な遺言を遺してくれていましたが,介護認定を受けていた中での遺言作成であったことや,当時お父様が認知症にかかっていたのではないかが疑われる事情があったため,他の相続人である兄弟から訴えられ,遺言が無効ではないかが争われました。また,遺言の有効性の他にも,土地の評価方法や株式の評価方法,他の兄弟が生前にお父様からもらった財産の取扱い,遺留分減殺請求が時効にかかっていたのではないかなど争点は多岐にわたりました。
 結局裁判所より遺言が有効であることを前提にした和解案が示され,和解が成立しました。一定の財産を相手方に分けることになりましたが,相手方から請求を受けていた金額の4分の1程度に圧縮することができました。

費用

①遺言書作成の例
定型的なもの 11万円以上22万円以下
非定型的なもの 相続財産の価格による

※いずれも税込

 
② 遺言執行の例
300万円以下の部分 33万円 これらの合計額を頂戴いたします。
300万円超~3000万円以下の部分 2.2%
3000万円超~3億円以下の部分 1.1%
3億円を超える部分 0.55%

※いずれも税込

 
③ 遺産分割調停申立ての例
  着手金 報酬金
300万円以下の部分 26.4万円 相続財産の総額を基礎として,左記の割合で算出した額の合計額を頂戴いたします。 52.8万円 獲得した経済的利益(相手方から請求を受けている場合は,主張額からの減額分)を基礎として,左記の割合で算出した額の合計額を頂戴いたします。
300万円超~3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円超~3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%

※いずれも税込

※実費はご負担いただきます。
※上記はあくまでも目安です。具体的な契約条件は,事案に応じて定めさせていただきます。

ご依頼いただく場合には,まずはご相談から! >>>

 

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法律相談

当事務所では、依頼者のために闘う弁護士がいるということを広く認知していただくため、法律相談料30分5,500円(税込)で応じております。まずは扉を開けて、気軽に悩みを我々にご相談ください。

法律相談料30分5,500円(税込)

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